9月20日(2021-9-20)

いわゆる黒い雨訴訟で、広島高裁も一審と同様、原告らが被爆者手帳の交付を求めた主張を認めた。黒い雨は1945年8月6日の原爆投下後に降り、核爆発に伴う放射性物質や火災のすすを含むとされている。井伏鱒二の「黒い雨」という小説は有名だ。

 国は1976年、終戦直後の気象台調査に基づき、大雨が降ったとされる地域を黒い雨の援護区域に指定し、この地域にいた人には被爆者手帳を交付し無料で健康診断を受けたり様々な援護が受けられる。

 今回の判決は、区域外であっても黒い雨に遭って発症したとする原告の主張を認めたもので、訴提起当時84人いた原告はその間14人亡くなった。元々高齢の原告団であったから不思議なことではない。  

 私の扱う事件では遺産分割が解決まで一番長期を要する。関係者(相続人)が多数いるし、遺産も不動産、預貯金、身の回り品、家宝、その他借金もあったり、墓の問題もあったり、それぞれが自分の意見や希望を述べるとなかなか収まりがつかない。相続人の中に高齢者がいて死亡すると更にその相続人が引き継ぐ。私も後期高齢者なのでいつまで付き合えるかわからないので、大同で合意して小異は捨てましょうと言っているが、相続人の中には意地でも相手の言いなりにはならないと頑張って、遺産が1億円近いにも関わらず、数万円単位の金の使途や紛失した身の回り品(時計やネックレスなど)にこだわる人がいて、なかなか解決の道が見えてこないことが多い。この人たちは事件を解決するより、調停そのものに熱意を燃やして全精力をつぎ込んでいるとしか思えない。時ばかりが経っていく。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。