5月20日 (2013-5-20)
B夫が相談に来た。
B夫が経営する店の主任の男性が、部下の女性店員にいやらしい言葉をかけたと、女性店員から苦情があり、慰藉料30万円を要求されたという。主任の男性は、冗談で、しょっちゅう猥談をやったり、飲み会で若い子をつかまえては、あれこれプライバシーに関する質問をしたりしているという。
B夫が言うには、主任の男性は、気のいい男で、仕事もできるし、辞めさせる気はない、むしろ些細なことで気を悪くする女性店員の方が問題だ、とのことである。
私は、主任に対して、厳しくセクハラ教育をするように、そして、女性店員には、30万円を払ってやりなさいとアドバイスした。
すると、B夫は、首をかしげ、「先生は、以前、私の離婚事件の時に、『妻からの500万円の要求に応じる必要はない』と頑張ってくれたのに、今度は、『すぐに払え』ですか」と腑に落ちない様子である。
以前の離婚事件は、B夫の妻が、店の金を持ち逃げして男と駆け落ちしたという事案だった。B夫は、長年店のために働いてくれた妻だから、500万円は払う必要がなくても、200万円位は払って離婚しようかと考えていたが、私は、横領と不貞をはたらいた妻に、さらに支払う必要はないと言って、離婚だけを成立させたのであった。
B夫は、「プロの目から見ると、そうなるのでしょうかね」と半分は、納得いかないような顔で帰って行った。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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