7月20日(2021年7月20)

 C夫は一人娘がD夫と結婚するに際し、C家の婿になってもよいと言ってくれたのをありがたく思い、C夫はD夫と養子縁組するとともに自分名義の土地建物の半分をD夫に贈与し、共有とした。ところが、ろくろく働かず借金をたくさん作りこの家を売りに出したいからお父さんは施設に入ってほしいと言う始末。

 毎日のように売買仲介業者や購入希望者が家を見に来たりしてとうとうC夫はノイローゼに近い状態になって家を出た。売買契約書にも署名押印した後、どう考えてもこれは不当だと考えて、私のところに相談に来たが、贈与取消や売買契約無効の法律的主張は難しいと考え、せめて売買決済の現場に私がC夫の代理人として立ち会って代金の半額を確保することにした。C夫ひとりではそれもおぼつかなく思われたからだ。

 E子は娘が結婚するときに、娘夫婦と同居することにして娘の夫F夫と共同でマンションを購入し、名義を半々とした。娘夫婦が外国勤務となったので、このマンションを売却したいとF夫が言いだし、E子が反対すると、それではF夫名義の持分を買い取ってくださいと高額の見積もりを出してきてその半額を要求され困ったE子が相談に来た。  

 つくづく思う。ひとつの不動産を共有にするということはその2人の仲がうまくいっていれば良いが、ちょっとでもトラブルになると面倒なことが色々起こるのだ。共有にするときは解消時のことも念頭に入れておかなければならない。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。