9月20日 (2020-9-20)

 父親が死亡した。相続人は母親、長女A子、二女B子。
 その他に戸籍上は長男C男がいるのだが、高校卒業後いわゆる「自分探しの旅に出る」とふらりと家を出たっきり50年近くも音信不通である。
 母親とA子、B子の三人で遺産分割の協議がまとまり、不動産は母親が取得し、現金預貯金はA子とB子で半分ずつ相続することに決めて、自分達で遺産分割協議書も作成した。しかしいざ不動産の登記をしたり、預貯金をおろそうとしたら、これができないということがわかった。なぜなら遺産分割協議にC男が参加していないからである。
 困ったA子、B子が相談に来た。C男が行方不明となっている場合、いつまでも遺産分割ができないのかというとそんなことはない。解決するには二つの方法がある。
 一つは、A子、B子がC男の失踪宣告の申立をしてこれを家庭裁判所に認めてもらうことである。しかし、7年の期間満了で死亡が認められるので、7年も待っていられないと考えるのは当然である。
 もう一つの方法は、家庭裁判所にC男のための不在者財産管理人を選任してもらい、財産管理人が入って遺産分割協議を成立させることができる。私はこの方法を取ることにしたが、それでも手続きの繁雑さは免れない。
 後から言っても仕方のないことだが、父親が遺言を書いて母親とA子、B子の相続分をはっきり明記しておいてくれたならこんな面倒はなかったのだ。何ももらわないC男に法律的には遺留分を請求できる権利があるが、C男がこれを主張することはまず考えられないので面倒なく収まることになる。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。