8月20日 (2019-8-20)

いわゆるモリ・カケ問題で、面会した時、ヒアリングした時の文書があったのなかったの、後で廃棄したの、改ざんしたのしないのという議論が姦ましく行われたことは記憶に新しい。
書かれた物が残っているのかどうか、その内容が真実かどうかは大切なことなのである。
80才のA子は度々私の事務所に来る。法律相談ではなく同居している息子や嫁の悪口を言いに来るようなもので、私ももてあましている。A子のグチの種は、息子夫婦が自分のお金の使い方に口を出してうるさい、自分を不あしらいにするといったものだ。今住んでいる家はA子の名義だから、それでは息子夫婦と別居して出て行ってもらいたいのかというと、それでは自分が掃除や料理など家事をやらねばならないから困るという。
夫の遺産や自分の年金が入る通帳を持っていて、そこから自由にお金を使えるから別に不満はないはずだ。試しに預金通帳をみせてもらった。なんと時々10万とか20万とか下ろして、記載されている欄に、自分の手書きで「弁護士費用」と書き込んでいる。私がびっくりして、私が弁護士費用をもらっていないことを言うと、本当はパチンコに使っているのだが、それでは息子がうるさくて納得しないので、弁護士費用ということにしているという。私はお金をもらっていないし、従って領収書も出していないが、こんな記載が残されていたら後でどんな問題が起こるかわからない。私は念のためA子に「私は弁護士には一切お金を払っていません」という一筆を書いてもらった。息子に何か言われた時の保身のために。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。