6月20日 (2017-6-20)
離婚の依頼者であるE美は、本当に何ごとも自分で決められない。
E美は、夫に対し、離婚の調停申立をしたが、夫は、しばらく別居して、その間の生活費を払うという。
私が、E美に、「離婚するなら一時的に財産分与とか慰藉料を払ってもらえるが、離婚後の生活は自分で考えるしかない。離婚しないなら、毎月婚姻費用として生活費をもらえるが、まとまってはもらえない」と説明しても、E美は、「どっちにしよう」と考えがまとまらない。そして、私に「他の人はどうしてます?」と聞く。人それぞれで、他の人の話なんか聞いてどうすると思うのだが、E美は、「次回まで親兄弟と相談する」、「離婚経験のある友人に聞いてみる」といつまでたっても決心できない。
どちらも一長一短なので、基本的な姿勢は自分で決めてもらわないと先に進まない。迷っている人に「さっさと離婚してしまいなさい」と勧める訳にもいかないし…。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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