11月20日 (2015-11-20)
B夫は、身体に障がいがあり、施設で生活していたが、この度やっと仕事を見つけて、障がい者年金を受けながら自立する目途がついた。
職場に近い場所に借家を探していたところ、入所していた施設の紹介で、障がい者年金を受けている人のため、安く借家を提供してくれる家主が見つかり、家賃月3万6000円ということで、喜んで引っ越した。
ところが、実際に住んでから、B夫は、家主から「本来の家賃は7万円だから、7万円払ってくれ」と言われたという。
そこで、B夫は、賃貸借契約書を持って、私の事務所に相談に来た。
契約書には、家賃1ヶ月3万6000円という記載になっている。私は、契約書どおり3万6000円以上支払う必要がないと言ったのだが、気の弱いB夫は、新たに別な借家を見つけられるかわからないので、家主に言われたとおり7万円を払うつもりだと言う。
私としては、監督官庁に訴えるか、このまま目をつぶっているのか迷うところだ。
どちらがB夫のためになるのだろう。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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