弁護士の不祥事
近年、弁護士の不祥事が増えている。ひどいものは、依頼者から預かったお金を返さず使い込んでしまったとか、法外な弁護士費用を請求してその内訳も説明しないとかであって、日弁連の懲戒委員会は懲戒請求を受けて、退会命令、あるいは何カ月かの業務停止、軽いものは戒告などの処分を決める。
私たち弁護士は、5年に一度弁護士倫理研修を受けることが義務付けられており、昨日私は研修に参加した。そこでは倫理違反のさまざまな事例が紹介された。
①弁護士以外の人と提携して利益分配すること(非弁提携)
②証拠管理不十分
③相手方やその代理人に対する誹謗中傷
④受任事件の不適切処理・遅滞・期限徒過(例えば、控訴期限内に控訴をしなかった等)
⑤依頼者への不適切な説明・連絡不足
⑥会費滞納等々。
訴えられる件数は年間2千件以上、そして100件以上が処分されている。
私は大丈夫だ、などとタカを括っていないで、依頼された事件の一件一件に注意を払って取り組まなければと改めて思った。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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