5月20日 (2012-5-20)
A子は、結婚した娘の夫が、ローンを組んで娘夫婦で住むマンションを買うのに際し、娘婿の連帯保証人となった。
子どもも生まれたのに、娘婿は、ギャンブルと女に狂い家を出た。娘は、当然離婚を考えたが、夫の行方がわからず、離婚の裁判を提起し、公示送達という手続で離婚した。
マンションは、ローンの支払いが滞り、競売にかけられたが、オーバーローンで売却しても、未だ一〇〇〇万円近い借金が残っている。
離婚した娘は、子ども二人を連れて、A子と同居を始めた。
娘の子どもには障がいがあり、娘は働きにも出られず、すべての生活はA子の肩にかかっている。A子は、早くに夫に死に別れ、看護師をしながら女手一つで娘を育てたが、今、また娘と孫の面倒をみなければならない。
おまけに、連帯保証人となった娘婿の借金を、毎月一〇万円近く払っているが、まだまだ完済には程遠い。
A子は、もう七〇才にもなり、途方に暮れて、私の事務所に相談に来た。
ローン会社に問い合わせてみると、娘婿は、離婚した後、自己破産をしていたことがわかった。そうなると、A子から娘婿に請求しても払ってもらえるはずもない。こんな割に合わない可哀想な話はあるだろうか。
せめてローンを減額して、毎月の支払金を少なくしてもらえるように、弁済調停を出してみようかと考えている。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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