11月20日 (2012-11-20)
B子は、以前交際していたC男に、3年の間に合計100万円の金を融通してやっていた。
B子は、C男と結婚するつもりだったのかもしれないが、C男が、あまりにルーズな性格で愛想をつかし、結局別れて、C男に対する貸金の取立てを私の事務所に依頼に来た。
早速私は、C男と交渉し、C男もB子に対し借金があることは認めるが、50万円を毎月5万円ずつ返済すると回答して来た。
B子は、C男の回答内容が不満で、一度に100万円を返してもらわないと嫌だと言い張り、しかも、私に、「先生、もっと強気の交渉をして下さいよ」と責める。 しかし、そもそも、B子は、C男にお金を貸し付けたという借用証や振込書などの客観的な証拠はなく、B子のメモに3万円とか5万円とか書いてあるだけなのだ。さらに、C男は、自営で車の部品販売をやっており、不動産とか預金とか押さえるべき財産もない。
動かぬ証拠があり、相手の財産を予め仮差押でもしていれば、強気の交渉もできるが、それがなくて、「強気で交渉して下さい」と言われても……。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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