4月20日 (2015-4-20)
C夫が、相続のことで相談に来た。
C夫の父親が亡くなって、相続人であるC夫は、相続人である母と二人で暮らし、もう一人の相続人であるC夫の兄は東京で妻子と共に住んでいる。
父親の遺産は、C夫が今母親と住んでいる自宅の土地・建物、自宅近くの貸し駐車場と現金約1千万円。
C夫は、今住んでいる土地・建物と貸し駐車場を母と自分で相続して、預金は兄に取ってもらいたいと兄に打診したところ、兄から預金と貸し駐車場を自分に取得させろと言われて、困って相談に来たとのことであった。
ざっと計算すると、兄に1千万円を相続させれば、C夫と母親の相続分は、法定相続分以下になりそうだから、私は、C夫の考えで十分のはずだと回答した。
しかし、
C夫「兄と喧嘩したくないんです」、
私 「それなら兄の言うとおり、駐車場を兄にやるの?」
C夫「いや、それでは生活が成り立たない」
私 「では、生活が成り立たない事情を話して、兄に分かってもらうようにしたら」
C夫「と言われても、自分から兄には、とても言い出せません」
私 「それなら、私が代理人になって、示談交渉しましょうか」
C夫「でも、兄からなんで弁護士なんかつけたんだ、と怒られそうだし」
あれもダメ、これもダメ。
このような人、どうしたら良いのだろう。
この記事を書いた弁護士
-
藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
最新の投稿
- 2024年5月23日りらく連載「女弁護士日記」ニワトリに思いを寄せて
- 2024年5月23日りらく連載「女弁護士日記」この事件は勝てますか?
- 2024年4月12日りらく連載「女弁護士日記」弁護士のアフターケア
- 2024年4月12日りらく連載「女弁護士日記」見栄は不要