9月10日 (2016-9-10)
A男は、B子と婚約したが、だんだんB子のわがままな態度に嫌気がさし、B子もA男に対して、知り合った時のように優しくなくなったと非難し、喧嘩することが多くなったので、話し合いで婚約解消した。
それは良いのだが、B子は妊娠5ヶ月目であったので、問題が生じる。
B子は、5ヶ月後無事男の子を出産して、A男に対して、養育費の支払いを求めて来た。その頃A男は、別な女性と婚約し、近々式を挙げることになっていた。
調停でのB子の言い分、「本当なら、出産後父親は子どもを抱き上げ、これがオレの子だと満足して、子どもに頬ずりしたり、出産した妻に『よくやった、ご苦労さん』と労ってくれるはず。それが、私は、たった一人で出産し、子どもを抱いてくれる父親もおらず、これから子どもにも不憫な思いをさせる。せめて父親として精一杯の養育費を払ってもらいたい」。
A男の言い分、「私は、子どもの顔を見たこともないし、また、見たいとも思わない。本当に『オレの子だ』という実感なんかまるでない。今後息子と面会する気持ちはまったくない。でも、法律で養育費を払わなければならないから、仕方がなく払う。その支払額が高いと、これから新しく築く結婚生活にも影響する。最低限の額で決めてほしい」。
どちらも言い分も、その立場になれば当然ですね。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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