11月10日 (2017-11-10)
A子が、男性(B男)に騙されたと相談に来た。
A子は、B男が結婚しようと言うので、これまで約1000万円も援助し、さらに、車が欲しいと言うので、B男名義で外車も買ってやった。それなのに、ちっとも結婚の話が進まないので、調査会社を依頼してB男の身辺調査をしたところ、なんとB男は、A子よりはるかに若い女性と同棲していたというのである。
A子の依頼を受け、早速私は、B男宛に、これまでA子が貢いだ金と車を返せ、さもなければ詐欺罪で告訴する、という通知書を出した。通知書のなかには、「A子とは直接話をしないで、すべて私宛に返事をするように」とも書いたにも関わらず、B男は、A子に電話して、「オレは、もう死ぬしかない」と泣きついた。
A子は、私の事務所に来て、B男に自殺されたら目覚めが悪いから、告訴はしないでくれと言う。
もちろんそれがA子の望みなら、告訴しないのは構わないのだが、なんと気が弱い、お人好しの女性だろうと思った。しかも、A子の貢いだ金は、東日本大震災の賠償でもらった補償金だと言うから、なおさらやり切れない。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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