7月20日 (2018-7-20)
遺産分割調停事件を受任している。
依頼者は、亡母の長女A子、相手方は、A子の妹。女性2人が相続人なのだから、遺産を半分ずつすればよいではないかと思うかもしれないが、そう簡単にはいかない。
A子としては、「私が、妹よりたくさん親の面倒をみてきた」、「妹の方が、私より親にかわいがられ、生前洋服を買ってもらったり、食事に連れて行ってもらった」と、一つ一つは取るに足らないことだが、積もり積もって半分ずつ分けるというのは、公平に反するという考えになるのだ。
さらに、A子の夫は、某大学の民法の元教授。打合せの度に、夫も同席して、A子がたくさん相続すべきだということを滔々と述べる。しまいには、「寄与分について、私が意見書を書きましょう」と言い出した。
しかし、私は知っている。裁判官は、学者の意見書などというものをあまり重視しない。これが化学的なこと、医学的なことなら、裁判官の専門外のことなので、専門家の意見を聞いておきたいと思うかもしれないが、遺産分割、寄与分等という問題は、まさに家事裁判官の得意とする民法解釈の問題なのだ。
そもそもA子の夫は、当事者ではないのだ。どうやって、彼を説き伏せようか悩んでいる。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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