1月10日 (2020-1-10)
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」なる葉書が自宅に届いた。訴状が提出され、○○日までに連絡しないと不動産や給料が差し押さえられる。相談に乗るので、民間訴訟告知センターまで電話するようにという内容のものだ。
私が弁護士というのを知らないで、葉書をあてずっぽうに出したのだろう。
そもそも本人が知らない内に訴訟が係属して、判決が出て、差押えまでされるということはない。例外的に行方の知れない人に対して公示送達という方法はあるが、通常は財産差押は十分に弁明の機会が確保されるのである。
管理番号(か)〇〇号なんて事件番号もないし、法務省管轄支局民間訴訟告知センターなるものも知らない。
しかし、こんな葉書にビックリして、電話してだまされて、取下を依頼してお金を取られるなんてケースも沢山あるのだろう。現に私の友人も、こんな葉書が来てビックリして私に聞きに来た。放っておいてもかまわないよと助言して、やっと安心したようだ。
訳がわからないならびっくりして葉書の連絡先に電話するよりも、先ず弁護士に相談してもらいたいものだ。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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