2月10日 (2021-2-10)
ITに弱い私でもネットで検索することはよくある。今上映されている映画の題名や時間、食べに行きたい店の電話番号や所在地など。
昨日は事務所に来た依頼者に着手金を請求したところ、その場でスマホを操作し、自分の口座から私の事務所の口座宛送金が完了しましたというので感心してしまった。
例えば婚姻費用分担調停の申立なども、ネットで検索しどのくらいの収入があるか、子供は何人で何歳かなどのデータを入れればたちどころに適正な婚姻費用の額が出てくるので、弁護士に依頼しなくても自分で申立ができる。期日の請書とか期日変更申請書なども検索して自分で作成できる。自分で文献を調べたり、自分の頭で考えたりしなくてもよいことばかりである。
だがどうしても自分の頭で考え、自分の言葉で相手に思いを伝えなければならないこともある。離婚を決意して子供と共に家を出て行った妻に、戻って来てもらいたいと自分の心情を切々と訴えた手紙を夫から預かった私は、その内容に心を打たれ、妻もこれを読んで考えを変えて夫の元に戻ってきてくれることを期待してその手紙を妻に郵送したのである。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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