4月10日 (2020-4-10)
A子には、中学校3年生の女の子がいる。夫とは先日協議離婚をした。
夫から、妻とは別れても子供の父親であることには変わりがないから、子供に会わせろと言ってきた。
しかし、子供は父親が母親を口汚くののしっていたのを知っているので、会いたくなかった。自分も父親が嫌いなのだと言う。A子がそのまま別れた夫に伝えても、夫は「自分は娘を可愛がっていた。娘が自分を拒絶するわけはない。A子が会わせたくないと思っているだけではないか」と怒っている。
B夫は妻と調停離婚した。調停条項には、B夫が月に一回長女(5歳)と面会できる旨、明言されている。しかし元妻は子供に会わせてくれない。子供が会いたがらないというのがその理由だ。しかしB夫は納得できない。共働きだったので、娘の保育園の送り迎えはすべてB夫がやっていた。休みの日には娘を動物園や遊園地に連れて行き、別居する前日まで寝る前に本を読んでやっていたのだ。
元妻が再婚したがっているので新しい父親を迎え、自分を忘れさせようとしているとしか思えない。
A子から相談を受けた私は元夫に子供の意志だから会わせられないと手紙を書いた。元夫からはもしかしたら面会の調停申立がなされるかもしれない。 B夫の依頼を受けた私は家庭裁判所に面会の調停の申立をした。
家庭裁判所には調査官と言う役職がいて、子供との面会調停の場合には子供と面会したり、家庭を訪問したりして現在の子供の気持や家庭環境を調整してくれる。
A子の事件では、子供がはっきりと自分の気持を調査官に述べてくれればムリに面会は認められないのではないかと思うし、B夫の事件では離婚前の状況とB夫の熱意をわかってもらえれば面会は認められるだろうと思っている。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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