6月20日 (2019-6-20)
A子は、離婚する際、一カ月に一回は子どもに合わせると約束した。
離婚時、3才だった男の子は今は5才になる。幼稚園の行事も増え、友だちも沢山できて、よく知らない父親との面会は嫌がるようになった。それで何回か面会を断ってきたところ、元夫から面会の調停が出された。
A子の相談を受けて、話を聞いてみると、元夫は子どもの遊ばせ方、接し方をよく知らず、これまでも子どもを連れて行って会わせても、一緒に遊んだり声をかけたりすることはせず、子どもの様子をただ黙ってビデオやカメラに収めているだけだという。
それなら子どもの普段の様子を、ビデオや写真に撮って送ってやることにしたら、それですむのじゃないかと思い、元夫に手紙を出してそのような提案をしてみた。ついでに幼稚園のアルバムと、先日のお誕生日会の時ビデオに撮ったものを同封した。元夫はそれで満足したみたいで、これからも定期的に送ってくれればそれでよいということで、調停を取り下げてくれた。
離婚後、子どもと面会をすることを望む父親は多いが、子どもと会って一緒に食事したり、動物園や博物館に行ったり、公園で遊んだりという接触を望むタイプと、子どもの成長を確認できればそれでよいというタイプがあるのだろうと理解した。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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