5月10日 (2019-5-10)

 今、働き方改革がいろいろと議論され、特に勤務医師の残業規制について検討されている。
 2月に私は、大病院に2週間入院したが、担当の医師は女性だった。緊急入院した私の手術は午後7時半までかかり、その後、手術の経過を夫に説明してくれたので、早くとも午後8時頃までは勤務していたのだろう。
 入院患者のための回診は朝8時過ぎ、夕方も回診があってこれは6時過ぎ、その間は外来患者を診ている。
 私の担当の女医さんは、2週間のうち休まれたのはたった2日。人ごとながら、この女医さんにどれだけ自分のための自由時間があるのだろうと心配になったものだ。
 回診の時は、それこそ患者に寄り添って、痛みや食欲などの話を聞き、適切にアドヴァイスして処置してくれる。
 こんなお医者さんには途中で諦めることなく、長く仕事を続けてほしいと心から願うが、そのためには過酷な労働が強いられる環境であってはならない。
 一方で医師不足、特に地方での医師不足は深刻で、まともな医療体制を維持するために、どうしても医師の長時間労働に寄りかかってきた部分があることは否めない。
 厚労省は今後、長時間労働の解消が難しい医療機関を重点的に支援。医師の地域偏在対策も強化する。特例の上限が適用される医師には休息の確保などを法律で義務づける方針だが、困難な問題の舵取りをまちがえないように強く政府に望みたい。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。