3月10日 (2019-3-10)
A子は、夫から離婚したいと言われている。
夫は、一括で300万円渡すし、今住んでいる家もA子の名義にしてそのまま住み続けてよいという。A子は、今の生活に安住したい。夫は数年前から家を出ているので、今更離婚しなくてもと思っている。
夫から離婚調停が出された。
A子は、どうせ夫は出せないだろうと思って、1000万円払ってくれるなら離婚してもいいと言ったところ、夫は何とか1000万円を払うと返答してきた。A子は1000万円と家をもらって泣く泣く離婚することにしたが、それ程夫は離婚したかったということなのだ。
B子は、離婚したいが夫が応じないので調停申立をした。夫名義の財産は2000万円になるので、財産分与の請求権としては半分の1000万円である。しかし、B子は、一切何もいらないから離婚してほしいといったところ、夫は、しばらく考慮した末、離婚に応じることになり調停離婚が成立した。
1000万円には替えられない離婚したいという事情というのがあるものなのだ。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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