12月20日 (2018-12-20)

 C子の夫の浮気がバレた。C子が、夫を責めると、夫は反省し、「もう愛人とは手を切る」、「お詫びに自分名義の300万円の定期預金をC子名義に変更する」というので、C子は離婚を思い止まった。
 しばらくして、C子が、私の事務所に相談に来た。夫から離婚したいと言われているが、C子は離婚したくないという。
 C子が、私に相談しているのを知って、夫から私に手紙が来た。なぜ離婚したいかという心情を切々と訴えている。それによると、C子は、事ある毎に以前の浮気を持ち出して嫌みを言う。自分の行動に不審を持って、いちいちチェックする。毎月の小遣いも減らされた。こんな生活には耐えられないと言う。
 私は、C子を事務所に呼んで、夫の気持ちを伝え、以前の浮気のことで夫を責めたりせず、もっと夫に優しく接するようにと諭したが、C子は、それができるだろうか。また、たとえC子ができないとしても、夫からの離婚請求は認められるだろうか。
 首をかしげざるを得ない。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。