9月20日 (2018-9-20)
調停や裁判和解で離婚や子どもの親権者が決まっても、それで「はい、すべて終わり」という訳にはいかない。できるだけ事後の面倒を避けるために、養育費の支払方法、子どもとの面会など細かいことについても、合意事項を調書に盛り込むようにしているが、物の引渡については、どうしても全部盛り込めない。
・ B郎は、妻が出て行った後に、妻が残して行った物の引き取りを求めているが、妻は、B太郎に処分してくれという。その処分と費用でもめている。
・ C子は、子どものアルバムの引渡を求めているが、夫は拒否している。せめて写真をコピーしたいので、一度アルバムを貸してほしいと言っても、聞き入れてくれない。
・ D助は、出て行った妻がいつまでも家の鍵を返してくれず、いつまた自分が留守中に出入りされるか心配で、合い鍵を返してくれと言っているが、返してくれない。鍵を付け替えるには、お金もかかる。
・ E治は、妻に引き渡した本や書類一切の中に、以前こっそり買ったアダルト雑誌が入っていることに後で気がついた。別れた妻が、これに気がついたら、嫌味の一つも言われそうだ。何とかこっそり取り戻せないだろうか。
等々、相談されても、すぐに名答は思いつかないことが多い。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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