8月20日 (2018-8-20)
法律に関する相談は弁護士に、税金に関する相談は税理士に、というのが一般的だ。しかし、法律問題と税金問題が微妙に絡むので、私も最低限の税金の知識は持っていなければならない。
たとえば、離婚の時に、夫から妻に300万円が支払われることに決まった。この300万円の名目を慰藉料とすれば税金がかからないが、贈与になると贈与税がかかる、とか、子どもに生前贈与したいという場合、毎年110万円ずつだと贈与税はかからないが、4500万円以上をいっぺんで贈与すると、55パーセントの贈与税がかかるとか。
しかし、もっと複雑な相続、財産分与等となると、私は、いちいち税理士と相談しながら、無駄な税金が取られないように気を遣う。そのために、いつも気軽に相談できる友人の税理士がいるのは、ありがたいことだ。
裁判や調停等で、不動産の取得が決まった後には、登記手続が必要になることが多い。もちろん、これは本人や弁護士でもできるが、必要書類を揃えたり、登録税の計算をしたり、やっかいなことがたくさんあるので、専ら司法書士を紹介することにしている。私の長女が司法書士であるので、助かっている。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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