4月10日 (2018-4-10)
宅配便を集荷に来てもらうため、私が玄関先に出して置いた荷物に、夫が躓いて転びそうになった。
夫が、「こんな所に置いておくから」と怒るので、「悪うござんした」と謝ったところ、「笑いながら謝って、本当に悪いと思っていないんだな」とまた怒る。 その通り本当に悪いと思っていない。「宅配便を取りに来るまでの一時、しかも大きな荷物なんだから見ればわかるじゃない。ちょっと注意すれば蹴躓いたりしないでしょう」、だけど、そう言うと角が立つし、そんなことで言い争いしたくないから、面倒だから口先だけで謝っておいたのだ。
ある韓国人が、2012年5月29日号の『「ニューヨーク・タイムズ』紙に「憶えていますか?」と題して、1970年にブラント首相がワルシャワ・ゲットー蜂起記念碑の前で跪いてる写真を広告に載せ、「(このようなドイツにおける和解の試みとは)対照的に日本政府は第二次世界大戦中に日本兵のために性奴隷として働くことを強要された「慰安婦」に対して十分に謝罪してこなかった」ことを指摘し、「日本政府はドイツ人の行動から学ぶ必要がある」と訴えている。しかし、謝っても謝っても、問題は解決しないという見方もある。
依頼者でよく相手に謝ってもらいたいと希望を言う人がいる。例えば、夫の不倫の相手、子どもに怪我をさせた相手、治療態度が不親切だった医者等々。
しかし、私は、基本的に謝罪で問題は解決しないと考えている。そもそも「心からの」謝罪なのかどうかわからない。それよりも「慰藉料」という形で金銭的な解決をする方が、ずっとわかりやすい。依頼者に、「心から謝罪します」という文言を和解調書などに入れれば、金銭請求をしなくて良いのかと聞くと、それで良いと言う人はほとんどいないのだ。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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