7月10日 (2017-7-10)

離婚した後は、その相手がどんな生活をしているのかあまり気にしないのが普通だ。しかし、何らかの事情によりわかるというか、知ってしまうことがある。
A子は、3年前に離婚する際、夫から子どもの養育費を今後子どもが20才になるまで毎月6万円送金をしてもらうと合意した。これまで、元夫から滞りなく毎月6万円の送金があったが、突如、元夫の代理人弁護士から手紙が来たと言って、A子は私の事務所に相談に来た。
手紙の内容は、元夫が再婚して、この度子どもが生まれた、それも双子だった。無職の妻と2人の子を養わなければならないので、A子に送金する養育費を3万円に減額してほしいというものだった。A子は、半分に減額されたら、とてもやっていけないと言う。
私としては、元夫の戸籍謄本を取って、再婚して2人の子どもがいることを確認することだが、もし事実なら半額になるか否かは別として減額は仕方ないだろうと言うと、A子はすっかりしょげかえっていた。
しかし、離婚していなくても子どもの数が増えると、1人当たりにかける養育費は、一人っ子の時よりは少なくなる道理なのだから、それは納得してもらわないと…
この記事を書いた弁護士

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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
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