4月20日 (2017-4-20)

A子は夫と協議離婚することになった。問題は、いつ離婚届を出すか。
A子は、4月から新たな気持ちで生活したいので、3月中に出したい意向、夫は、婚姻届をした日が4月10日で、少なくとも3年は結婚生活をしたという実績がほしいので、4月11日以降に出したいという。
私は、他の条件がすべて合意できたので、届出をいつするかなんてどうでもいいではないかと思うのだが、2人とも譲らない。
結局、夫が支払う解決金を50万円減らして、A子の言い分通り3月中に届出することにした。
50万円に代えられない程の気持ちの持ちようなのだ。
この記事を書いた弁護士

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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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