11月20日 (2016-11-20)
B夫は、妻の不貞が発覚したので、離婚することにした。妻も浮気を認め、100万円をB夫に払って、離婚することになった。
さらに、B夫は、妻に次の要求を出した。
1 妻の浮気相手は、妻が勤める同じ会社の同僚であるので、妻は会社を辞めろ。
2 もう妻の顔を見たくもない。同じ街でバッタリ会うのは嫌だから、県外へ出て行け。
3 オレの○○姓は名乗らせない。姓を元の姓に戻せ。
しかし、いずれも強要はできない。
妻が、離婚後の姓を元に戻すのか、このまま夫の姓を名乗るのか、どこに住んでどこに勤めるのか、それはすべて妻の自由なのだ。
慰藉料は、強制執行してでも取れるが、それ以上の要求は無理だと知って、B夫は、憤懣やるかたない気持ちでいる。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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