司法書士による債務整理の限界

最高裁判決

最高裁は,平成28年6月27日,認定司法書士による債務整理について,個別の債権の価額が140万円を超える場合は,その債権にかかる裁判外の和解について代理することはできないとの判決を下しました。

債権額説vs受益説

法務大臣から認定を受けた司法書士は「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことができます。

「簡裁訴訟代理等関係業務」には,紛争の目的の価額が140万円を超えない民事紛争について裁判外の和解の代理も含まれます。

債務整理の場合,この「140万円」を何により判断すべきかについて,日本弁護士連合会(日弁連)と日本司法書士会連合会(日司連)とで,見解が対立してきました。

日弁連は,民事訴訟法8条1項の「訴えで主張する利益によって算定する」の規定と同様に算定するものとし,原則として債権者が主張する債権額であると考えてきました(債権額説)。

これに対し,日司連は,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益であると考えてきました(受益説)。

たとえば,債権者は200万円の債権を主張しているが,利息制限法の引直計算した結果,80万円の弁済で済んだ,という場合,「紛争の目的の価額」は,日弁連の見解(債権学説)によれば200万円なので司法書士は取り扱えないということになり,日司連の見解(受益説)によれば120万円(200万円-80万円)なので司法書士でも取り扱うことができる,ということになります。

違反すると報酬は発生しない

最高裁は,債権額説と受益権説の争いに関しては,債権額説に軍配を上げました。そして,司法書士は,140万円を超える債務整理を行って違法に報酬を受領したら,依頼者に対し,不法行為による損害賠償として報酬相当額の支払義務を負うと判断しました。

法律に従わない人が代理人になってはいけない

認定司法書士がいくらの事件まで取り扱えるのかという問題は,ともすると弁護士業界と司法書士業界の縄張り争いと見られかねません。

しかし,「代理人」は,本人に代わって法律行為を行うものであり,本人の権利義務を左右するという重い責任を担う人です。法律を守らない人に任せてよい仕事でないことは明らかです。

受益説は,司法書士が簡裁訴訟の代理人となれない事件についてまで代理権を認めようとする点,事件それ自体から代理権があるかどうか予め分からない点,「受益」を少なくすることで代理権が認められる結果,依頼者の利益を損なうおそれがある点などで,もともと認めがたい解釈でした。

最高裁判決が出て,解釈が明確になったことによって,「法律を守らない」事態がなくなることを期待します。

この記事を書いた弁護士

弁護士 曽我 陽一
弁護士 曽我 陽一
弁護士 曽我陽一(新潟の米農家出身。趣味はマラソン)
1998年 東北大学法学部卒
2001年 弁護士登録(東京弁護士会)
2008年 宮城県仙台市青葉区に曽我法律事務所を開設
2022年 藤田・曽我法律事務所開設
2022年4月~ 東北大学大学院法学研究科教授

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