8月20日 (2015-8-20)
離婚した夫C男から、子どもとの面会を求める調停を出されたD美。
D美は、子どもをC男に会わせたくない。なぜなら、結婚生活中C男は、まったく父親らしいことはしなかった。そもそも、D美が出産でたいへんな思いをしている時に、C男は、競売にうつつを抜かしていたのだ。そして、子どもがよちよちC男に這い寄って行っても、C男は、スマホに夢中で邪険に扱うし、D美が子どもと共に家を出た後、子どものおもちゃ、ベビー椅子・衣類・食器などすべてD美にひと言の断りなしに捨ててしまった。
離婚後の養育費の支払いも滞りがちだ。いま、子どもは、D美の父、つまり祖父になついて心穏やかに育っている。いま、父親であるC男に会わせなければならない必然性は何もない。
しかし、調停委員は言う。「父親っていうのは、言葉に出さなくても子どもはかわいいと思うものなのですよ」、「別れても、父親は、子どもの成長を楽しみに生きるものなのですよ」。
それは一般論でしょう。一般的には、そうかもしれないが、このケースを個別・具体的に見て欲しい。一般論はたくさんです、と私も言いたい。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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