「離婚に伴う夫婦のおカネ清算」~離婚する際に決めておくべき5つのこと~

離婚事件で,離婚する際に決めておくべきものとして,以下の5つのことがあります。

  1. 親権者
  2. 養育費
  3. 財産分与
  4. 慰謝料
  5. 年金分割

これらは,家庭裁判所の離婚調停申立書の書式に最初から載っていて,チェックを入れたり数字を入れたりして書き込んでいきます。

このうち,1の親権者は,離婚のときに決めておかないとそもそも離婚ができません

一方,2~5は,財産的給付の問題ですので,身分関係の問題である離婚のときに一緒に決めなくても,離婚はできます。

では,2~5の養育費,財産分与,慰謝料,年金分割について,後になってから請求することは可能でしょうか?

2.養育費

養育費は,子どもが扶養を要する状態である限り,離婚後であっても,いつでも請求はできます。
ただし,請求する前の過去の養育費は当然に請求できるとは限りません。もっとも,実際の調停や審判では,相手方に資力があるなど,過去の養育費を負担させるのが公平な事案では,一定程度遡って養育費の支払開始時期を定めることがあります。

3.財産分与

財産分与は,離婚の時から2年間請求できますが,それを超えると請求できなくなります。

4.慰謝料

慰謝料は3年以内に請求しないと時効にかかります。時効の始期は,「損害及び加害者を知った時」からで,不貞,暴力など,離婚の原因となった行為についての慰謝料の場合,離婚の時から3年と解されています。

5.年金分割

年金分割も,離婚の時から2年間請求できますが,それを超えると請求できなくなります。

この記事を書いた弁護士

弁護士 曽我 陽一
弁護士 曽我 陽一
弁護士 曽我陽一(新潟の米農家出身。趣味はマラソン)
1998年 東北大学法学部卒
2001年 弁護士登録(東京弁護士会)
2008年 宮城県仙台市青葉区に曽我法律事務所を開設
2022年 藤田・曽我法律事務所開設
2022年4月~ 東北大学大学院法学研究科教授

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