8月10日 (2014-8-10)

 A子は、65才のB夫から求婚された。
 B夫は、前妻が亡くなって、痴呆の母親を抱え困り果てていたのだ。
B夫から、A子のために資産数千万円あるのをすべてA子に相続させる、生命保険の受取人もすべてA子にすると説得され、B夫の熱意にほだされて結婚した。 現に、B夫は、公正証書遺言を作り、生命保険の受取人が妻A子になっている契約書も見せてくれたので、A子は結婚したかいがあったと思い、かいがいしくB夫の母親の介護をすること10年。
 ところが、母親が亡くなった途端、B夫の態度が急変し、毎日喧嘩が絶えず、とうとうB夫から離婚を求められたが、A子は、妻でいる限りは遺産も保険金も自分に入ると思って、離婚せずに耐えていた。
 しかし、なんとB夫は、A子の知らない間に遺言を書き換え、保険金の受取人もすべてB夫と先妻との間の子に変更していたのだ。
 そうなのです。
 いくら公正証書で作っても、遺言書は、いつでも新しい遺言を作って、前に作った遺言を無効にすることができるし、保険の契約者は、いつでも受取人を変更することができるのだ。
 だから、書類を見せられても安心せずに、現に資産の半分を自分名義にしてもらうとか、保険の契約者名義を自分に変更してもらうとか、そこまでしないと安心できないのである。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。