5月10日 (2014-5-10)

 夫婦は離婚したら赤の他人になるが、子どもと親との縁は切れない。
 したがって、親には子どもとの面会交流権が認められる。しかし、普通は祖父母には孫との面会の権利はない。
 A男は、自分の浮気がばれて離婚した。6才の長女と4才の長男は、母親が親権者となった。
 この2人の子どもは、A男の母親、つまり祖母B子にかわいがられ、とてもなついていた。A男の妻も働いていたので、2人の子どもは、日中B子の家に預けられ、B子は、孫と一緒にお菓子作りをしたり、近くの公園で遊んだり、飼い犬の散歩をしたり、一日の大半を一緒に過ごしていた。
 しかし、A男の妻が、離婚後2人の子どもを連れて、北海道の実家に帰ってしまってからは、B子は、もう孫たちに会うことはできない。
 A男は、仕事が忙しいのと、以前から子どもにはあまり執着していなかったので、わざわざ北海道に子どもらに会いに行く機会を作ろうとしない。
 そこで、私の事務所に相談に来たB子のたっての願いで、私は、A男を説得し、A男の代理人として、子どもらとの面会の調停の申立をした。
 調停で決まった内容は、遠距離で面会はなかなか困難なので、2ヶ月に1回程度、母親が子どもらの写真をA男に送るというものだ。
 祖母としてB子は、それで満足するしかないが、孫たちも、B子に会えなくて寂しい思いをしているのではないかと、胸も張り裂けそうだ。
 子どもらと父親の絆が切れなければ、いずれ子どもらが大きくなって一人で旅もできるようになったら、B子のところを訪ねて来るでしょうと言ってなぐさめてはいるが、B子の気持ちを考えるとやり切れない。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。

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