11月10日 (2013-11-10)
A子の夫は、不倫がバレて家を出て行った。
A子は、キレて夫に対して離婚と慰藉料を請求して調停を出した。
調停において、夫からは、A子にも問題があるとして、家事をおろそかにする、夫に対して横柄な口をきく、いくら注意しても喫煙を止めず隠れて煙草を吸う等々山のようにA子の悪口を書いた文章が提出された。
A子は、それにいちいち反論を書いているが、ある時、中学生の息子に夫の文章を見られた。息子は、母親が大好きで、おしゃれで綺麗で優しくて、理想の女性だと思っていたので、怒り狂って、父親は、最低な男だとののしり、「殺してやる」とまで口走るようになった。
A子は困って、息子に「お父さんは良いところもあった。あなたを十分かわいがっていた。仕事も熱心で、給料もきちんと家に入れてくれていた」と、夫の弁解にこれ努めている。A子が夫と離婚しても、夫は、息子の父親であることに変わりはないので、夫と息子の間は良好であってもらいたいと思うからだ。
一方、夫との調停では、夫の身勝手を指摘し、夫婦の破綻を自分のせいにしてくる卑劣さを主張しなければならない。
A子は、矛盾した自分の立場に途惑っている。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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