10月20日 (2013-10-20)
C子の持家の賃借人が、賃料を払ってくれないので、明渡しの請求をしたいとC子の娘が相談に来た。
C子は、今、病院の集中治療室に入院中だという。
私が、当事者C子の意思確認のため、病院に会いに行ってみると、C子は、管で栄養を補給し、人工呼吸器をつけていて全く意思疎通ができない。
これは後見人をつけなければ駄目だということになり、早速、後見開始の申立をして、後見人候補者として娘をあげた。
家庭裁判所の参与員(裁判官の補助をする人)からの呼び出しで、娘と代理人の私が出向いた。参与員から約2時間にわたって、C子の現状・資産だけでなく、娘自身の家族関係や資産も質問された。
参与員が言うには、今、震災孤児に後見人をつけなければならない件数がたくさんあるが、中には孤児に支払われる義捐金や保険金を、その子どものためではなく後見人が自分のために費消する、いわば喰い物にするというケースも考えられるので、審尋を丁寧にやるという。
そんな悪い奴もいるのか。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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