5月10日 (2013-5-10)
A子は、横断歩道を歩行中、右折してきた車にはねられ、右腕・右足首骨折の傷害を負った。手術後の現在、通院でリハビリ中だ。
しかし、A子は、未だ右腕をギプスで固定しており、家事に支障を来しているので、「家政婦を頼みたいが、その費用を保険で出してもらえるか」と加害者の自動車任意保険会社の担当者に問い合わせたところ、「お宅には、中学生の娘さんがいるでしょう。男の子なら無理だけれど、女の子なら家事くらい手伝わせたらいいでしょう」と言われた。
そこで、A子は、私の事務所に相談に来た。
私は、この話を聞き、いまどきこのようにジェンダー意識の欠けた発言をする担当者に怒りをおぼえ、早速A子の委任を受けて、書面で抗議した。
付添看護費用は、入院中の場合は、裁判で認められるケースが多いが、自宅付添費については、いろいろ問題がある。
これまで認められたケースとしては、左太股の付け根から左足先にかけてギプス固定でほとんど寝ている状態の場合、腰痛・吐き気などのため自宅療養であっても、付添看護の必要性を認める医師の診断があった場合、妻が3人目の子を出産したばかりで、夫の身の回りの介護ができず、家政婦を頼んだ場合等である。
そこで私は、A子に医師に相談して、家事に支障を来すため家政婦が必要である旨の診断書を書いてもらうよう指示した。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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