4月10日 (2013-4-10)
4月になると、入学する子、進学する子がたくさんいる。
私の依頼者A子の一人娘B子も、中学生になった。中学生になると、6月に修学旅行がある。東京に2泊3日で行き、国会議事堂や浅草の観音様を見たり、隅田川を船で下ったりするのだ。今年は、スカイツリーに上るかもしれない。わくわくするような話である。
しかし、B子は、気が重い。なぜならば、その費用が、3万8000円もするからだ。
A子は、いま夫と別居して、離婚調停が係属中であり、2つの病院の掃除婦をかけ持ちして働いているが、経済的余裕はない。B子は、思い切ってA子に修学旅行の話をしたが、案の定「お父さんに言ってごらん」と言われた。
しかし、B子は、父親から良い返事が返ってくるとは思えない。一緒に住んでいたときは、結構可愛がってもらっていたのに、別居したら、何でも「お母さんに買ってもらえ」と言う。
先日も、休みの日に、父親がB子に会いたいと言うので、一緒に昼を食べた。食後、B子が、父親に「春物のセーターが欲しいな」とおねだりしたところ、「自分のお小遣いで買いなさい。お父さんは、おまえたちの借りている家の家賃を払うので精一杯なんだから」と言われてしまった。B子は、とても修学旅行費用のことを父親にお願いすることができなかったという。
そんなB子の話をA子から聞いた私。
離婚した母子家庭には、いろいろ福祉手当やら市営住宅の優先権などあるが、修学旅行費用については、どうなのだろう。
現在離婚調停中であるという証明書があれば、未だ離婚が成立していない家庭でも、母子家庭に準じた福祉などを受けられるかもしれないから、と証明書を書いて、A子に渡した。
役に立ってくれれば、良いが……
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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