7月10日 (2012-7-10)
A子の離婚が今日の調停で決まった。
A子は、夫に内緒でカードを作り、自分の趣味の装飾品を買い続けてきたが、とうとう支払不能となり、夫にばれバレてしまったのだ。
夫は、これまでの自分の預貯金も、A子がほとんど使い果たしたことを知って愕然とし、A子に対する信頼も愛情も失ったのだった。A子は、夫に平謝りに謝って、離婚だけは思い留まって欲しいと懇願したが、夫の気持ちは冷めて、離婚調停の申立をされ、A子も泣く泣く離婚に同意したのだった。
子どもたちは、仲の良い両親だと思っていた。まさか家庭裁判所にまで持ち込んで離婚とはとても信じられないだろうから、せめて協議で離婚したことにしたいとA子は思い、夫もこれを受け入れて、形は協議離婚にした。
戸籍には、いつ離婚したと記載されるだけでなく、協議離婚か、調停による離婚か、あるいは判決による離婚かまで明記されるので、いつか子どもたちが戸籍を見た時の気持ちを慮ったのだった。
逆に、先日、裁判で離婚したB子は、きちんと判決による離婚を明記させたいと考えていた。夫に暴力を振るわれ、一時は自殺まで考えたB子は、弁護士に相談することによって、裁判で離婚と親権・慰藉料を勝ち取ったのだが、泣き寝入りしないで、ちゃんと裁判で自分の主張が認められたということを、はっきりさせたかったのだ。
戸籍の記載一つにしても、人それぞれの思いがある。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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