6月20日 (2012-6-20)

B男は、元中小企業の社長で、不動産バブルの頃から会社の交際費をふんだんに遣って、バーやクラブで豪遊していたが、数年前会社が倒産した後も、豪遊癖は治らず、自宅・別荘を担保に入れて金を借りては飲み歩き、最近は昔の友人や親戚からあちこち借金をしているようだ。
このような場合、平成一一年の法改正までは、浪費者として準禁治産宣告を出してもらい、保佐人が支出管理できたが、現在は、準禁治産の制度もなくなり、かわって保佐制度になった。配偶者や子どもなどが申立をして、財産管理能力の低い者に対して、保佐人が付けられるだが、浪費者ははずされ、判断能力が低いという診断書が必要だ。
B男のように、本人が「オレは正常だ」と言って診察も受けず、浪費を繰りしている場合には、どうすればよいのだろう。
困っている家族は少なくない。
この記事を書いた弁護士

-
藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
最新の投稿
- 2022.08.20りらく連載「女弁護士日記」8月20日 離婚の原因
- 2022.08.10りらく連載「女弁護士日記」8月10日 前を向いて
- 2022.07.20りらく連載「女弁護士日記」7月20日 預貯金の相続
- 2022.07.10りらく連載「女弁護士日記」7月10日 小鳥たちの縄張り主張