2月10日 (2012-2-10)
家庭裁判所で取り扱う調停事件は、離婚、養育費、遺産分割など当事者が深刻な争いをしている場合が多いので、待合室は、申立人と相手方に分かれていて、顔を合わせないで済むように配慮されている。
申立人待合室には圧倒的に女性が多くて、逆に相手方待合室には男性が多いことに気付いた。これは養育費、離婚、扶養料、あるいは不貞の慰藉料など請求する側が女性が多く、請求される側が男性が多いということだ。このようにいうと、いかにも請求する女性の方が強いように考えられるかもしれないが、実は逆なのだ。財産や金を持っている男に対して、資力のない女が請求するというパターンなのだ。
以前、歯科医師の妻に技工師の夫が請求する事件を扱い、妻が莫大な財産を貯え、夫がその管理をしていたというケースがあったが、このようなことは稀で、結婚して土地を買う、家を建てる、貯金をするという時、たいていは夫の名義でする。家事・育児をしながら夫を助けている妻に何の資産も無く、夫婦関係が破綻した時に、裁判にしてまで請求しなければならない妻の立場は哀れなものだ。
この記事を書いた弁護士
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藤田・曽我法律事務所代表弁護士
仙台で弁護士を始めて50年以上。
この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。
注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。
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