12月10日 (2011-12-10)

 世の中立派な弁護士はたくさんいるが、悪い奴もいる。
 悪いこと、品位に欠けるようなことをすると、弁護士会の中の懲戒委員会にかけられて、重いのは退会命令、軽いのは戒告の処分を受ける。その内容が毎月弁護士に配布される「自由と正義」という雑誌に発表される。私は、できるだけこれに目を通すようにしている。
 処分された弁護士は、預り金を横領したり、受任した事件に手をつけず四年も放っておいた、とか、依頼者に説明もせず一方的に辞任して、裁判所に辞任届を提出した、などというのは、なるほど処分されるのは当然だと思う。しかし、ドキッとするような一件があった。
 離婚裁判で夫側についた弁護士が、裁判所に提出する準備書面に、妻のことを「虚言癖、誇張癖、事実歪曲癖」という趣旨の文言を書いたのが、妻から弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして懲戒請求され、戒告処分されたのだ。この弁護士は、この表現が適切でなかったことを認め、反省した上で戒告処分の取消を申請した。結局、この弁護士は、妻の人格を誹謗中傷し精神的に傷つける目的ではなく、妻の主張の信用性を争う趣旨だったと認められ、この処分は取り消された。
 私も、以前妻側についた離婚事件で、夫のことを「病弱、怠惰で生活費を入れず……」と書いたのが夫の逆鱗に触れ、「病弱ではあるが、怠惰ではない」と食って掛かられ、何年もしつこく追い掛け回された苦い経験がある。
 訴訟は、相手とのバトルで、ついつい過激な言語を使うこともあるが、弁護士としての「品位」を失わないように、ということは肝に銘じなければなるまい。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。