2月20日 (2011-2-20)

 法律相談の所要時間は、だいたい三〇分と決まっている。
 これは弁護士会の有料相談や、市・県の無料相談だけでなく、事務所での相談でも、特別複雑な内容でない限り三〇分が原則である。
 だから、相談者には、三〇分の間にできるだけ要領よく、大事なことを聞き出せるように心がけてもらわなくてはならない。そのために、たとえば、離婚や相続の問題なら戸籍謄本を、土地の問題なら登記簿謄本や図面を、予め用意してもらうようにしている。そして、要領の良い人は、さらに自分の言いたいこと、聞きたいことをメモしてくるので話が早い。
 ところが、そうでない人も多い。離婚の相談なのに、今の夫と結婚する前にいかに良い縁談がたくさんあったかを延々と話す人、多重債務の相談なのに、死んだ親がいかに贅沢な暮らしをしていたかを得々と話す人。
 B子もその類だった。
 「それまで音信不通だった妹に、バッタリ○○で会って、『△△ちゃん』と呼び止めると、妹は私から逃げるように□□の角を曲がって、私はそれを追い掛けて…」、私がいくら話の先を促してもペースは変わらない。「とにかく聞いて下さいよ」と言いながら、訳のわからない話が延々と続く。結局、年老いた親の扶養の問題だと理解するまでに三〇分以上もかかってしまった。
 相談に来られる方、こんなことのないように!

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤田 紀子
弁護士 藤田 紀子
藤田・曽我法律事務所代表弁護士

仙台で弁護士を始めて50年以上。

この地域に根を張って、この地域の人々の相談に応じ、問題の解決に図るべく努力をしてまいります。

注:弁護士 藤田紀子は令和5年3月12日に満77歳で急逝いたしました。