預金は遺産分割の対象でない?- 遺産分割と預金-
預金は遺産分割の対象でない?
身内が亡くなったら,相続人は亡くなった方(被相続人)の財産を遺産分割しなければなりません。
普通の人は,被相続人が有していた財産はすべて遺産分割の対象だとお考えになると思います。
しかし,必ずしもそうではありません。たとえば,預金は原則として遺産分割の対象ではありません。
最高裁判例
預金は,金銭債権の一種です。金銭債権は,法律上,分けることが可能な債権(可分債権)に当たります。
そして,最高裁は,可分債権は相続の開始により当然に分割され,各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると判断しています(最高裁昭和29年4月8日判決)。
そのため,遺産分割の実務においては,預金は原則として遺産分割の対象外とされ,例外的に,相続人全員が遺産分割の対象とすることを合意した場合に限って遺産分割の対象とする,という運用がなされています。
普通の人の感覚だと,この結論には何となく違和感を覚えるのではないかと思います。
特に,現金は遺産分割の対象である(有体物すなわち動産であるため)と聞くと,なおさらではないでしょうか。現金と預金は同じようなもので,財産の形が違うだけなのに,別の取扱いになってよいのか,と思うのではないでしょうか。
違和感を覚える具体例
以下のような例に即して考えると,違和感がはっきりすると思います。
【具体例】
1)亡くなった人(被相続人)は父親
2)相続人は長男と次男の二人(法定相続分2分の1ずつ)
3)父親の死亡時,持っていた財産は現金1000万円
4)父親は生前,長男に1000万円贈与していた
このようなケースにおいて,特別の事情がなければ,遺産分割において,特別受益の持戻しという計算が行われ,
3)の現金1000万円は次男が全部もらえます。
要するに,4)の贈与がなければ,3)の現金は2000万円あったはずであり,長男と次男はそれを1000万円ずつ分けることになったはずである,しかし長男は1000万円を4)の生前贈与でもうもらったのだから,残り1000万円(3)の全額)は次男がもらってよい,というわけです。
ところが,上記3)が現金ではなくて,預金だった場合,つまり,
3)父親の死亡時,持っていた財産は預金1000万円
の場合,前述の最高裁判例及びそれに基づく遺産分割実務においては,長男と次男が合意しない限り,3)の預金1000万円はそもそも遺産分割の対象となりません。
そうすると,長男と次男は,3)の預金を当然に2分の1ずつ取得し,各自500万円ずつ銀行から預金の払い戻しを受けるだけとなります。その結果,長男は4)の生前贈与と合わせると1500万円もらうことができ,次男は500万円しかもらえない,ということになります。
もちろん,預金を遺産分割の対象とすることについて長男が次男と合意すれば,現金の場合と同じように,ある意味公平な分け方になるわけですが,長男の立場からすれば,そのように損な合意をすることはあまり期待できないでしょう。
相続法改正,判例見直しの動き
このように預金と現金で大きく結論が異なることを,可分債権云々の法律上の理屈で仕方ないと考えるか,素朴に不公平と考えるかは,人それぞれでしょう。
しかし,法制審議会が取りまとめた相続法改正の中間試案では,後者の見地から,預金を遺産分割の対象に含める法改正が検討されています。
また,最高裁でも,近時,預金が遺産分割の対象となるかが争点となった事件が大法廷に回付されたため,前述の最高裁判決が見直される可能性が出てきています。
この記事を書いた弁護士
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弁護士 曽我陽一(新潟の米農家出身。趣味はマラソン)
1998年 東北大学法学部卒
2001年 弁護士登録(東京弁護士会)
2008年 宮城県仙台市青葉区に曽我法律事務所を開設
2022年 藤田・曽我法律事務所開設
2022年4月~ 東北大学大学院法学研究科教授
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