障害者差別解消法
平成28年4月1日,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。
日本では,障害者権利条約の批准に向けて,障害者虐待防止法,障害者雇用促進法などの国内法の整備が進められてきました。障害者差別解消法もその一環として成立し,施行されるものです。
この法律は,
①差別的取扱いの禁止と,
②合理的配慮義務を定めています。
行政機関等にとっては①も②も法的義務ですが,民間事業者にとっては,①の差別的取扱いの禁止は法的義務で,②合理的配慮義務は努力義務です。
①不当な差別的取扱いの禁止は,
障害を理由として,障害者でない人と不当な差別的取扱いをすることによって,障害者の権利利益を侵害してはならないというルールです。
たとえば,障害者であるというだけでお店に入れない,契約しない,といった行為が禁じられます。
②合理的配慮義務は,
障害者にとって日常生活又は社会生活を営む上での障壁を除去するについて必要かつ合理的な配慮をする義務です。
たとえば,会議などで視覚や聴覚に障害がある人にも伝えられる方法で説明する,あるいは知的障害がある人にも理解できるよう分かりやすく説明する,といった配慮が考えられます。
障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があること要件ですので,そうした意思の表明がなされない限り義務を負いません。同様に,事業者にとって実施に伴う負担が過重である場合は義務を負いません。また,義務を負う場合も,その範囲は,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じた必要かつ合理的な配慮までです。
さらに,冒頭述べたように,民間事業者にとっては,合理的配慮義務は努力義務にとどまっています。努力義務というのは,怠っても法的責任は問われないということです。
このように,法律上は,民間事業者が負う義務は限定的です。
しかし,差別を行えば,主務大臣から報告を求められたり,助言,指導,勧告を受けたりする可能性があります。また,多様性を尊重し,障害者の障壁をなくしていこうとしている今の社会で,差別解消に消極的な企業はマイナスイメージを受けかねません。むしろ,障害者差別解消法の趣旨を率先していくことが重要だと思います。
この記事を書いた弁護士
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弁護士 曽我陽一(新潟の米農家出身。趣味はマラソン)
1998年 東北大学法学部卒
2001年 弁護士登録(東京弁護士会)
2008年 宮城県仙台市青葉区に曽我法律事務所を開設
2022年 藤田・曽我法律事務所開設
2022年4月~ 東北大学大学院法学研究科教授
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