民法改正と約款
今国会では,平和安全法制がクローズアップされていますが,刑事司法(取調の可視化,通信傍受の拡大,司法取引の導入等)や民法改正などの重要法案も審議されています。
今回の民法改正は,債権法の分野のほぼ全面に及ぶたいへん大きな改正です。中でも,約款規制はその目玉と言えます。
保険に入ったり,クレジットカードを作ったりすると,契約内容について細かく定めた冊子を渡されると思います。あれが約款です。
あまりに長く,細かいので,何が書いてあるのか読まずに契約してしまう人がほとんどだと思います。
しかし,これまで,民法には,約款を規制する条文はありませんでした。
改正法案では,「定型約款」という概念を設け,これを次のように定義しています。
「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって,その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの)において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」
つまり,事業者がお客さんを相手にするような取引(BtoC)が規制対象であり,事業者間の取引(BtoB)は対象外です。また,たとえば労働契約のように,相手の個性に着目して締結するものも対象外です。
定型約款に当たる場合,
1)「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき」
または
2)「あらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」
は,条項について合意したものとみなされます。
契約内容を十分理解しないで締結された契約は本来,無効となる可能性があります。
しかし,約款を見ないで契約した場合,後から無効を主張できるとすると,取引の安全が損なわれます。そこで,約款を全部読んでいないお客さんとの間でも,上の2つの要件のいずれかを満たせば,約款の条項について合意したものとみなすこととしたのです。
もっとも,定型約款の中に,予期しない不利益な条項で,相手方にとって不意打ちとなってしまうような条項が盛り込まれている場合,契約内容に組み入れるのは適当でありません。
そこで,改正案は,「相手方の権利を制限し,または義務を加重する条項であって,その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」については,合意をしなかったものとみなすこととし,取引の相手方の保護を図っています。
他にも,改正案には,約款内容の表示や約款の変更について,相手方保護のための規定を設けています。
この記事を書いた弁護士
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弁護士 曽我陽一(新潟の米農家出身。趣味はマラソン)
1998年 東北大学法学部卒
2001年 弁護士登録(東京弁護士会)
2008年 宮城県仙台市青葉区に曽我法律事務所を開設
2022年 藤田・曽我法律事務所開設
2022年4月~ 東北大学大学院法学研究科教授
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