B型肝炎(発症から提訴まで20年を経過した場合)
集団予防接種での注射器の使い回しにより,B型肝炎ウイルスの感染被害が生じた問題について,特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が定められ,被害者の救済が図られています。
注射器の連続使用が昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間の予防接種またはツベルクリン反応検査の際に行われたものであること,などの要件のほかに,平成29年1月12日までに国に対して訴えの提起か,和解もしくは調停の申立てをする必要があります。
被害者は,判決が確定し,または和解もしくは調停が成立すれば,給付金を受けることができます。給付金の額は重症度に応じて決まっています(たとえば,重度の肝硬変もしくは肝がんに罹患した場合や死亡した場合は3600万円)。
もっとも,訴えを提起する前に,肝硬変または肝がんを発症した時から20年を経過してしまうと,この法律は使えませんでした。
しかし,報道によれば,今年3月27日,全国原告・弁護団と国との間で,20年を経過している場合も,上記の基準よりは少ない額ながら,一定の給付を行う旨の合意が成立し,法改正が行われる見通しとなったそうです。被害者にとって,救済の道が少し広がったと言えます。
この記事を書いた弁護士
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弁護士 曽我陽一(新潟の米農家出身。趣味はマラソン)
1998年 東北大学法学部卒
2001年 弁護士登録(東京弁護士会)
2008年 宮城県仙台市青葉区に曽我法律事務所を開設
2022年 藤田・曽我法律事務所開設
2022年4月~ 東北大学大学院法学研究科教授
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