「経営者保証ガイドライン」
経営者保証に関するガイドライン
平成25年12月,「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
このガイドラインは,「経営者保証に依存しない融資の一層の促進」「既存の保証契約の適切な見直し」「保証債務の整理」などについて規定しています。
これまでは,会社(特に中小企業)が銀行借入などの債務を負担するとき,社長やその家族などの経営者も個人保証を求められるのが通常でした。
「会社の経営が傾いて,借金の返済が滞っているのに,社長は役員報酬をたくさんもらっていい暮らしをしている」というようなモラルハザードが起きないようにするためには,意義があることかもしれません。
しかし,保証する経営者の立場からすると,個人では到底返せない金額の保証債務を負わされるというのは過酷であり,精神的に負担です。また,経営者が事業の失敗(=保証履行を求められること)を恐れて,思い切った事業展開ができないとか,経営が悪化しても早期に事業の再生または清算に舵を切ることができないなど,結果的に社会・経済の活力や新陳代謝が削がれることにもなります。
そこで,経営者保証に頼らない融資を促進し,また,会社の経営が悪化して経営者も保証債務を整理しないといけなくなったときのルールを定めたのが,このガイドラインです。
法的拘束力はないものの,関係者によって自発的に尊重され遵守されることが期待されています。
このうち,保証債務の整理に関して言うと,以下の2点をセールスポイントとして挙げることができます。
1)自己破産した場合と比べて,手元に財産をたくさん残せる可能性がある。
2)自己破産を避けることにより,信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されない。
手元に残った財産や,新たな借入等(ブラックリストに載ると借入れができません)によって,
経営者も再チャレンジができる。経営者にとってチャンスになり得る制度と言えます。
この記事を書いた弁護士
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弁護士 曽我陽一(新潟の米農家出身。趣味はマラソン)
1998年 東北大学法学部卒
2001年 弁護士登録(東京弁護士会)
2008年 宮城県仙台市青葉区に曽我法律事務所を開設
2022年 藤田・曽我法律事務所開設
2022年4月~ 東北大学大学院法学研究科教授
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