こんなに差がある。自賠責基準と裁判基準の慰謝料

自賠責保険における後遺障害等級ごとの後遺症慰謝料と、それに対応する赤い本、青い本の後遺症慰謝料を以下の表に記します。

例えば1級の場合。自賠責基準では1600万円、赤い本では2800万年、青い本では2700万円~3100万円です。

このように、自賠責基準と裁判基準では、金額的にかなりの開きがあります。

自賠法施行令 別表第2

自賠責基準 赤い本 青い本 後遺障害
 1級  1,100万円  2,800万円 2,700~
3,100万円
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの
 2級  958万円  2,370万円 2,300~
2,700万円
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下
になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
 3級  829万円  1,990万円 1,800~
2,200万円
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下
になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害
を残し、終身労務に服することができ
ないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残
し、終身労務に服することができない
もの
5 両手の手指の全部を失ったもの
 4級  712万円  1,670万円 1,500~
1,800万円
1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残
すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失った
もの
 5級  599万円  1,400万円 1,300~
1,500万円
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に
なったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害
を残し、特に軽易な労務以外の労務に
服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を
残し、特に軽易な労務以外の労務に
服することができないもの
4 1上肢を手関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用を全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの
 6級  498万円  1,180万円 1,100~
1,300万円
1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残
すもの
3 両耳の聴力が、耳に接しなければ、大
声を解することができない程度になっ
たもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が
40センチメートル以上の距離では普通
の話声を解することができない程度に
なったもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残す
もの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃
したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃
したもの
8 1手の5の手指又はおや指を含み4の
手指を失ったもの
 7級  409万円  1,000万円  900~
1,100万円
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に
なったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の
距離では普通の話声を解することがで
きない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が
1メートル以上の距離では普通の話声
を解することができない程度になった
もの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残
し、軽易な労務以外の労務に服するこ
とができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易
な労務以外の労務に服することができ
ないもの
6 1手のおや指を含み3の手指を失った
もの又は、おや指以外の4の手指を失
ったもの
7 1手の5の手指又はおや指を含み4の
手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったも

9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動
障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動
障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
 8級  324万円  830万円 750~
870万円
1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02
以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手のおや指を含み2の手指を失った
もの又はおや指以外の3の手指を失っ
たもの
4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃
したもの又はおや指以外の4の手指の
用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮し
たもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃
したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃
したもの
8 1上肢に偽関節を残すもの
9 1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
 9級  245万円  690万円 600~
700万円
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 一眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状
を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を
残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離で
は普通の話声を解することができない
程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を
解することができない程度になり、他
耳の聴力が1メートル以上の距離では
普通の話声を解することが困難である
程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残
し、服することができる労務が相当
な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服
することができる労務が相当な程度
に制限されるもの
12 1手のおや指又はおや指以外の2の
手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用
を廃したもの又はおや指以外の3の
手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足
指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの
 10級  187万円  550万円 480~
570万円
1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すも

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離で
は普通の話声を解することが困難であ
る程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を
解することができない程度になったも

7 1手のおや指又はおや指以外の2の手
指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮し
たもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を
失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能
に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能
に著しい障害を残すもの
 11級  135万円  420万円 360~
430万円
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は
運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す
もの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では
小声を解することができない程度にな
ったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の
距離では普通の話声を解することがで
きない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手のひとさし指、なか指又はくすり
指を失ったもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指
の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労
務の遂行に相当な程度の支障があ
るもの
 12級  93万円  290万円 250~
300万円
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は
運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残す
もの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は
骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に
障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に
障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 1手のこ指を失ったもの
10 1手のひとさし指、なか指又はくす
り指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第
2の足指を含み2の足指を失ったも
の又は第3の足指以下の3の足指
を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指
の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
 13級  57万円  180万円 160~
190万円
1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残
すもの
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状
を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又は
まつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 1手のこ指の用を廃したもの
7 1手のおや指の指骨の一部を失ったも

8 1下肢を1センチメートル以上短縮し
たもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足
指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したも
の、第2の足指を含み2の足指の
用を廃したもの又は第3の足指
以下の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
 14級  32万円  110万円 90~
120万円
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又は
まつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離で
は小声を解することができない程度に
なったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜
いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜
いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部
を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間
関節を屈伸することができなくなった
もの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足
指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの

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