弁護士に依頼した方がよいケース
- 保険会社の提示額に納得できない
- 裁判基準での解決を希望する
- 後遺症の等級認定に納得できない
- 過失割合に争いがある
- 後遺症、死亡事故などの重大事故
- 弁護士保険(弁護士費用特約)に加入している
上記のいずれかに当てはまる場合は弁護士に依頼するケースとなります。
最近は、法テラスなどの支援制度、または法律事務所の自発的とりくみによって、無料で法律相談できることも少なくありません。
弁護士費用特約があれば、相談料はもちろん、事件を依頼した後にかかる弁護士費用も保険でまかなうことができます。
1.保険会社の提示額に納得できない場合
提示内容のうち、どこに納得できないのかを弁護士がうかがいます。
そして、
1)保険会社がどういう根拠でそのような提案をしてきたか
2)それに対して被害者にとってより有利な主張ができないか
の2点を検討し、どのような対応をすればよいか、弁護士より説明します。
2.裁判基準での解決を希望される場合
訴訟になった場合はもちろん、示談交渉やADRでも、裁判で得られるのと同程度の賠償額による解決を目指します。
保険会社は、示談交渉の際、「裁判ではないので」との理由で、裁判のときよりも低額の解決を申し入れることがあります。
しかし、弁護士は、示談交渉でも裁判基準による解決を目指します。
応じてもらえなければ、まさに裁判を起こして解決を図ります。
3.後遺症の等級認定に納得できない場合
保険会社は、後遺症認定で認められた等級以上の賠償は行いません。
たとえば、後遺症14級と認定されているのに12級相当の賠償をしてくれることはありません。
また、後遺症の認定がされていなければ、14級はおろか、そもそも後遺症分の損害賠償をしてくれることはありません。
当事務所では、不服申立が通る可能性があるか見立てを行い、可能性がある場合はそれを裏付ける適切な証拠を準備して主張を組み立てます。
後遺症の認定に不服がある場合
- 異議申立または自賠責保険・共済紛争処理機構への申立
- 申立をすることにより損保料率機構の認定を見直してもらう
- 訴訟
- 訴訟によって裁判所に損保料率機構の認定と異なる認定を行ってもらう
4.過失割合に争いがある場合
抽象的に過失割合を争っても、保険会社は譲歩しませんし、裁判所を説得することもできません。
事案にもよりますが、実況見分調書等の刑事記録を収集するなどして客観的は事故状況を確定します。
そして、それを「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ16号)や各種裁判例に当てはめるなどの作業を通じ、双方の注意義務違反の程度、事故への寄与度を適切に評価して主張します。
5.後遺症、死亡事故などの重大事故の場合
比較的軽微な事故であったとしても、被害者にとって適切な賠償を受けることは重要です。
しかし、特に、後遺症の発生、または死亡といった重大な結果を生じた事故の場合、取り返しのつかない被害を生じている分、安易に示談すると、のちのち後悔が残らないとも限りません。
このような事故においては、より慎重に対応し、被害者(死亡の場合はご遺族)に納得していただける解決を目指します。
6.弁護士保険(弁護士費用特約)に加入している場合
弁護士保険(弁護士費用特約)に加入されていれば、弁護士費用を保険でまかなうことができます。
一定限度ではありますが、弁護士費用の負担がないのですから、仮に保険会社の対応に不満がない場合であったとしても、専門家である弁護士に相談し、依頼することをおすすめします。