交通事故解決(示談)までの流れ

事故発生

警察と保険会社へ連絡を。ケガをしている場合,必ず「人身事故」として処理されているかを確認してください。

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治療(入院・通院)

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症状固定

警察と保険会社へ連絡を。ケガをしている場合,必ず「人身事故」として処理されているかを確認してください。入院や通院を行って治療を続けても、症状が残り、これ以上の改善が見込めない状態になることを、症状固定と呼びます。

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後遺障害の等級認定

症状固定後に障害が残った場合は,後遺障害の等級認定を受けます

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示談交渉

示談交渉はやり直しがききません。保険会社から賠償額の提示があった際は、一度弁護士にご相談ください。

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示談成立

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1.交通事故発生

必ず警察を呼びましょう
保険会社に連絡しましょう

人命救助などの応急措置は当然として、損害賠償の関係では、警察と保険会社への連絡が重要です。

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1)あなたが被害者の場合・・・

警察に届け出ておかないと、後の保険金請求手続に必要な交通事故証明書が発行されません。

2)加害者の立場でも・・・

警察への届出を怠ると道路交通法違反に問われるおそれがあります。

3)自分の保険会社にも届け出ておかないと・・・

後に保険金請求ができないおそれがあります。

2.相手方の特定、文書の作成

互いの氏名、住所、連絡先を交換。

特に被害者にとっては、後の損害賠償請求を考えて、
1)相手方の車両のナンバー
2)所有者の氏名・住所
3)加入している保険会社
も教えてもらった方が良いです。

加害者の立場では、損害賠償などの問題は後日としても、取り急ぎその場で詫びるのは重要です。

お詫びの言葉すらなかったことで、後の示談がもめることも少なくありません。

明らかに自分の過失が大きいと判断できる場合であれば、お詫びするべきでしょう。

その場で示談はしないように

しかし、事故の責任について明確に判断できない場合は、全面的に非があることを認めるような詫び方はしないよう注意すべきです。

同様に、責任を認めさせるような一筆を取ろうとする事故相手方もいますが、責任については今後の示談交渉の中で決めていく問題だと伝え、文書の作成には応じないようにしましょう。

3.実況見分、事情聴取

交通事故の現場に警察が来ると、事故の発生状況を記録するため、当事者を立会人として実況見分が行われます。

警察が実況見分に基づいて作成する調書(実況見分調書)は、後に事故の原因や過失割合が争いになったときに重要な資料となります。

事故直後は動揺しているものですが、つとめて冷静になって、自分の記憶どおり正確に指示説明(相手方を発見した場所はどこか、ブレーキを踏んだ場所はどこか、などの説明)を行ってください。

なお、怪我が重大で、救急搬送された場合、実況見分に立ち会うことはできませんが、後日、警察から改めて実況見分をするので立会うように求められることもあります。

人身事故で、自動車運転過失傷害や道路交通法違反などの罪が疑われる場合は、警察は加害者(被疑者)、被害者双方から警察署で事情を聴き、供述調書を作成します。

この供述調書も後で重要な資料になる可能性がありますので、正確に話しをし、出来上がった調書の内容を確認してください。
パトカー

4.必ず病院で受診・治療を

交通事故直後に痛みなどの自覚症状がなかったとしても、むち打ちのようにすぐに自覚症状が出ないケースもあります。

痛みの有無にかかわらず,必ず病院で受診しましょう。

後日痛みやしびれなどの症状が出て受診したとしても,事故直後に受診していないと,事故との因果関係を疑われて相手方保険会社から賠償金を支払ってもらえなくなるおそれが出てきます。

医師

5.加害者側保険会社からの示談金提示

加害者側保険会社が示談金の提示をしてくるのは、症状固定し、損害の範囲が確定してからです。

それまでは、治療費や休業損害などを内払いしてくれますが、総額でいくら賠償します、という提示は行いません。

なお、内払いも、治療・休業の必要性を否定したり過失相殺を主張したりして、打ち切られることがあります。対抗策としては、仮払いの仮処分の申立てが考えられます。

損害の範囲が確定するというのは、平たく言えば、治療が終了して、

  1. 被害者が後遺症があると主張しないとき
  2. 後遺症の有無・等級についての認定を被害者が特に争っていないとき

です。

後遺症の認定に納得できない場合

  1. 異議申立て
  2. 自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請
  3. 訴訟の各手続

が考えられます。

異議申立ては、後遺症認定を行った損害保険料率算出機構内部での再検討を促すものですので、第三者の判断を仰ぎたいという場合は、紛争処理機構または訴訟を利用することになります。

示談金の任意保険基準と裁判基準

保険会社の示談金額は、通常、任意保険基準(自賠責で収まる金額は自賠責基準)に基づいて提示されます。

裁判で認められるであろう金額(いわゆる裁判基準・弁護士基準)より低額であることが多く、特に傷害慰謝料・後遺症慰謝料で低額なものとなりがちです。

また、被害者に過失がある場合は、過失相殺により全体の損害額から過失割合分だけ賠償額が控除されてしまいますので、過失割合について争いがある場合、仮に損害額の計算が妥当に思えたとしても、過失相殺後の最終的な賠償額には納得できないことになるでしょう。

保険会社の示談金提示に対し、納得できない場合、弁護士に委任することで、保険会社がより高い水準での賠償に応じ、示談が成立することがあります。

また、裁判所やADRなどの第三者の紛争処理機関に申し立てて解決を目指すことも考えられます。

ADRとは・・・

調停や訴訟は、裁判所における手続です。

これに対して、裁判外紛争解決手続のことをADRといいます。

裁判所での手続は、時間と費用を嫌って(あるいは裁判所ということ自体で)敬遠されることがありますが、そのような場合はADRによる解決が適しています。

交通事故の損害賠償問題については、交通事故紛争処理センターと、日弁連交通事故相談センターという裁判外紛争手続機関があります。

交通事故紛争処理センターでは、協定を結んでいる保険会社に対して判決のように拘束力を持つ裁定を言い渡す手続があり、紛争解決の実効性が確保されていますが、日弁連交通事故相談センターでも、斡旋に拘束力を持たせる協定を結ぶ保険会社が増えています。

また、交通事故問題専門のADRではありませんが、各地の弁護士会もADRセンターを設置して、法律上の紛争に関する裁判外の和解斡旋・仲裁を行っています。

いずれのADRも、弁護士が間に入って和解斡旋をしてくれるので、いわゆる弁護士基準(裁判基準)での解決が期待できますし、過失割合のように難しい争点がある場合も、専門家の目を通して判断してもらえるメリットがあります。

また、保険会社担当者と1対1で話し合うのでなく、間に第三者が入ってくれることで、精神的にも楽になると思います。

なお、斡旋担当の弁護士は中立の立場ですが、そうではなく、裁判と同じように自分の代理人となる弁護士を立ててADRの申立てを行うことも勿論できます。