むちうち症

自動車の追突、衝突等によって、頚部がむちのような動きをしたために発生する症状です。

「頚椎捻挫」の診断名が付くことが多いです。

他覚的所見に乏しいことが多いため、治療の必要性や事故との因果関係が問題になりやすいです。後遺症との関係では、多くは12級または14級該当性が問題となります。

また、将来の回復の可能性や、症状への慣れなどを理由に、労働能力喪失期間を限定すべきでないか問題になることが多いです

RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)

外傷により発生する激しい疼痛の症状をいいます。

近時は、CRPS(複合性局所疼痛症候群)のうち、神経損傷を伴わないものとして、後記のカウザルギーと区別されています。

後遺症では14級該当性が問題となります。

カウザルギー

CRPS(複合性局所疼痛症候群)のうち、神経損傷を伴う激しい疼痛をいいます。
後遺症では、7級、9級、12級の該当性で問題となります。

非器質性精神障害

脳の器質的損傷を伴わない精神障害です。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)が代表例です。

後遺症では、9級、12級、14級の該当性が問題となります。

高次脳機能障害

頭部外傷により意識障害が生じ、回復後も認知能力の障害や人格の変性が生じる状態をいいます。

こうした症状は、大脳深部の神経軸索の損傷(びまん性軸索損傷)により起こり得ると考えられますが、脳表面の損傷と異なり、CT、MRI等の画像所見が得られにくいという問題があります。

しかし、平成13年1月に損害保険料率算定会(現在の損害保険料率算出機構)が判断基準を設定し、後遺症認定が行われるようになっています。

等級では、1級、2級、3級、5級、7級、9級該当性が問題となります。

遷延性意識障害

昏睡状態が続く、いわゆる植物状態の症状をいいます。

日本脳神経外科学会の定義によれば、

  1. 自力で移動できない
  2. 自力で食事がとれない
  3. 大小便が失禁状態にある
  4. 目で物の動きを追っても、それが何であるか認識できない
  5. 簡単な命令に応じることはあっても、それ以上の意思疎通はできない
  6. 声は出しても、意味のあることは言えない
  7. 以上の状態が、3か月以上続いている

という場合をいいます。

遷延性意識障害の場合、後遺症では3級以上に認定されます。

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